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6月定例会 第5号 令和2年6月19日

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  1. 八街市議会 2020-06-19
    6月定例会 第5号 令和2年6月19日


    取得元: 八街市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-17
    令和2年6月第2回八街市議会定例会会議録(第5号) ………………………………………………… 1.開議 令和2年6月19日 午前10時00分 1.出席議員は次のとおり 1番 小 向 繁 展 2番 栗 林 澄 惠 3番 木 内 文 雄 4番 新 見 準 5番 小 川 喜 敬 6番 山 田 雅 士
    7番 小 澤 孝 延 8番 角 麻 子 9番 小 菅 耕 二 10番 木 村 利 晴 11番 石 井 孝 昭 12番 桜 田 秀 雄 13番 林 修 三 14番 山 口 孝 弘 15番 小 髙 良 則 16番 加 藤 弘 17番 京 増 藤 江 18番 丸 山 わき子 19番 林 政 男 20番 鈴 木 広 美 1.欠席議員は次のとおり な し ○市長部局 ・議案説明者 ………………………………………………… 1.地方自治法第121条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり ………………………………………………… 市 副 総 長 北 村 新 司 市 長 橋 本 欣 也 務 部 長 大 木 俊 行 総務部参事(事)財政課長 會 嶋 禎 人 市 民 部 長 吉 田 正 明 -93- 経 済 環 境 部 長 黒 崎 淳 一 建 設 部 長 市 川 明 男 ・連 絡 員 総務部参事(事)秘書広報課長 鈴 木 正 義 総務部参事(事)総務課長 片 岡 和 久 子 育 て 支 援 課 長 田 中 和 彦 ………………………………………………… ○教育委員会 ・議案説明者 ○選挙管理委員会 ・議案説明者
    教 教 育 長 加曽利 佳 信 育 次 長 関 貴美代 ………………………………………………… 選挙管理委員会事務局長 片 岡 和 久 ………………………………………………… 1.本会議の事務局長及び書記は次のとおり 事 副 副 主 主 主 務 局 長 日野原 広 志 主 主 任 任 主 主 幹 中 嶋 敏 江 幹 須賀澤 勲 査 嘉 瀨 順 子 事 今 関 雅 事 村 山 のり子 ………………………………………………… 1.会議事件は次のとおり ○議事日程(第5号) 令和2年6月19日(金)午前10時開議 日程第1 発議案の上程 発議案第1号、発議案第2号 提案理由の説明 委員会付託省略、質疑、討論、採決 日程第2 議案の上程 議案第29号から議案第31号 提案理由の説明 日程第3 議案第13号から議案第28号 委員長報告、質疑、討論、採決 -94- 日程第4 議案第29号から議案第31号 委員会付託省略、質疑、討論、採決 -95- ○議長(鈴木広美君) ただいまの出席議員は20名です。したがって、本日の会議は成立しました。
    これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は配付のとおりです。 日程に入る前に、全国市議会議長会表彰状の伝達を行います。 表彰は京増藤江議員です。 京増藤江議員は前へお願いいたします。 (京増藤江議員 20年表彰) ○市議会事務局長(日野原広志君) 表彰状、八街市、京増藤江殿。 あなたは市議会議員として20年の長きにわたって市政の発展に尽くされ、その功績は特 に著しいものがありますので、第96回定期総会にあたり、本会表彰規定によって特別表彰 をいたします。 ○京増藤江君 令和2年5月27日 全国市議会議長会会長 野尻哲雄 ただいま20年表彰を頂きまして、本当にありがとうございます。 20年続けることができましたのも、職員の皆様や市民の皆様、そして議員の皆様のご協 力があってこそのことだと思います。これからも力の限り全力で頑張ってまいります。よろ しくお願いいたします。 ありがとうございました。 ○議長(鈴木広美君) たので、配付しておきました。 た。 それでは、日程に入る前に報告いたします。 最初に、各常任委員会付託事件について、各常任委員長から審査報告書の提出がありまし 次に、6月18日までに受理した陳情1件につきましては、その写しを配付しておきまし それでは、日程第1、発議案の上程を行います。 発議案第1号及び発議案第2号の提案理由の説明を求めます。 ○加藤 弘君 おはようございます。 最初に、発議案第1号について説明いたします。 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、上記の議案を次のとおり、 八街市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 令和2年6月19日提出、八街市議会議長鈴木広美様。 提出者、八街市議会議員、私、加藤弘、賛成者、八街市議会議員山口孝弘議員、同じく 京増藤江議員、同じく小髙良則議員、同じく小菅耕二議員、同じく栗林澄惠議員、同じく小 -96- 向繁展議員。 それでは、意見書(案)の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書(案)。 義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上 をめざして、子どもたちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務 教育を受ける機会を保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たすもの 政府は、国家財政の悪化から同制度を見直し、その負担を地方に転嫁する意図のもとに義 務教育費国庫負担金の減額や制度そのものの廃止にも言及しています。 地方財政においても厳しさが増している今、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に 大きな影響を及ぼすことが憂慮されます。また、同制度が廃止された場合、義務教育の水準 に格差が生まれることは必至です。 よって、国においては、21世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の 維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求めま です。 す。
    以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 令和2年6月、八街市議会議長鈴木広美内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務 大臣宛でございます。 次に、発議案第2号について説明いたします。 発議案第2号、国における令和3年度教育予算拡充に関する意見書の提出について、上記 の議案を次のとおり、八街市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 令和2年6月19日提出、八街市議会議長鈴木広美様。 提出者、八街市議会議員、私、加藤弘、賛成者、八街市議会議員山口孝弘議員、同じく 京増藤江議員、同じく小髙良則議員、同じく小菅耕二議員、同じく栗林澄惠議員、同じく小 向繁展議員。 それでは、意見書(案)の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。 国における令和3年度教育予算拡充に関する意見書(案)。 教育は、憲法・子どもの権利条約の精神に則り、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに 教え、育てるという重要な使命を負っています。しかし現在、日本の教育は「いじめ」、 「不登校」、少年による凶悪犯罪、さらには経済格差から生じる教育格差・子どもの貧困等、 さまざまな深刻な問題を抱えています。また、東日本大震災九州熊本地震、及び原子力発 電所の事故からの復興は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。 一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促 進、さまざまな教育諸課題に対応する教職員定数の確保等が急務です。 千葉県及び県内各市町村においても、一人ひとりの個性を尊重しながら、生きる力と豊か な人間性の育成をめざしていく必要があります。そのためのさまざまな教育施策の展開には、 -97- 財政状況の厳しい現状をみれば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠です。充実した教 育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要があります。 そこで、以下の項目を中心に、令和3年度にむけての予算の充実をしていただきたい。 ・災害からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること。 ・少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策 定・実現すること。 ・保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること。 ・現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業に関わる予算をさらに拡充すること。 ・子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること。 ・老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等公立学校施設整備費を充実すること。 ・子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、 地方交付税交付金を増額すること。 ・新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休校等により、児童・生徒が健康面・学習面で不安 やストレスを感じることがないよう財政措置を講じること。 ・現在の教職員の労働状況を鑑み、教職員の労働環境改善の為の予算を充実すること。 国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子どもたちに十分な教 育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい 状況の中ではありますが、必要な教育予算を確保することを強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 令和2年6月、八街市議会議長鈴木広美内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務 大臣宛でございます。 以上で発議案第1号、第2号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の 上、ご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(鈴木広美君) お諮りします。ただいま議題となっております発議案第1号及び発議案第2号は、会議規 則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに、質疑、討論、採決を行いた いと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    発議案第1号及び発議案第2号に対しての質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木広美君) ご異議なしと認めます。 これから質疑を行います。 ○議長(鈴木広美君) 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 これから討論を行います。 -98- 最初に発議案第1号についての討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木広美君) 討論がなければ、これで発議案第1号の討論を終了いたします。 次に、発議案第2号についての討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論がなければ、これで発議案第2号の討論を終了いたします。 ○議長(鈴木広美君) これから採決を行います。 採決します。 最初に、発議案第1号、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてを この発議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) 起立全員です。発議案第1号は原案のとおり可決されました。 (起 立 全 員) 次に、発議案第2号、国における令和3年度教育予算拡充に関する意見書の提出について を採決します。 この発議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (起 立 全 員) ○議長(鈴木広美君) 起立全員です。発議案第2号は原案のとおり可決されました。 しばらくお待ちください。 日程第2、議案の上程を行います。議案第29号から議案第31号を一括議題といたしま (「異議なし」と呼ぶ者あり) す。ご異議ありませんか。 ○議長(鈴木広美君) ご異議なしと認めます。 ○市長(北村新司君) 議案第29号から議案第31号の提案理由の説明を求めます。 本日、追加提案いたしました案件は、条例の制定及び改正2件、令和2年度八街市一般会 計補正予算(第4号)の合計3議案でございます。 それでは、提案いたしました議案についてご説明いたします。 議案第29号は、令和2年6月及び12月における八街市特別職の職員の期末手当の特例 に関する条例の制定についてでございます。これは新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴 う影響により、多くの市民や企業に多大な影響が出ていることに鑑み、令和2年6月及び1 2月における特別職の期末手当について、100分の10を減じた額とするため、条例を制 -99- 定するものでございます。 議案第30号は、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の 制定についてでございます。これは新型コロナウイルス感染症に係る学校の休校延長に伴う 授業日の変更により、夏季休業期間が短縮となったため、8月分の児童クラブの保育料を減
    額するため、所要の改正をしようとするものです。 議案第31号は、令和2年度八街市一般会計補正予算(第4号)についてでございます。 本議会におきまして、令和2年度八街市一般会計補正予算(第3号)を提案させていただ いたところでございますが、今回、追加提案いたしました補正予算は、新型コロナウイルス 感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の子育ての負担の増加や、収 入の減少に対する支援として、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給に要する予算の補正を行 うものでございます。 それでは、ご説明いたします。 この補正予算は、八街市一般会計補正予算(第3号)の議決後の見込額に1億400万円 を増額し、歳入歳出予算の総額を322億4千943万8千円とするものでございます。 歳入につきましては、国庫支出金1億400万円を増額するものでございます。 歳出につきましては、民生費1億400万円を増額するものでございます。 以上で、追加議案の説明を終わります。よろしくご審議の上、可決くださるようお願い申 し上げます。 ○議長(鈴木広美君) 日の日程第4で行います。 ただいま上程されました議案第29号から議案第31号に対する質疑、討論、採決は、本 日程第3、議案第13号から議案第28号を一括議題とします。 これから、常任委員長報告の後、常任委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑の範囲 は、委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はでき ませんのでご了承願います。 常任委員長の報告を求めます。 最初に、木村利晴総務常任委員長。 ○木村利晴君 総務常任委員会に付託されました案件4件につきまして、去る6月11日に委員会を開催 し審査いたしました。審査の結果はお手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、 審査内容について要約し、ご報告申し上げます。 議案第13号は、八街市税条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは、地方税法等の一部改正に伴い個人市民税のひとり親に関すること、たばこ税の課 税標準、新型コロナウイルス感染症に係る減免、徴収猶予、税額控除に関すること、入湯税 の規定を新設することについて、所要の改正をしようとするものです。 審査の過程において委員から、「八街市として入湯税の導入の目的、活用についてはどう -100- 考えるのか」という質疑に対して、「八街市に温泉入浴施設が初めて設置されたため、入湯 税を導入しました。しかし、この温泉入浴施設は宿泊を伴わない日帰りの温泉施設なので、 今回の入湯税の徴収の免除の対象になります」という答弁がありました。 次に、「今回の温泉施設は対象でないなら、新たに入湯税を新設した目的は」という質疑 に対して、「将来的に宿泊を伴う施設が整備された場合に備えて入湯税を新設するもので す」という答弁がありました。 次に、「入浴客1人に1日入湯税150円とした根拠は」という質疑に対して、「地方税 法の中で標準税率として150円と定められています。また、県内の入湯施設の状況を確認 したところ、39団体のうち31団体が150円と設定していたことから、八街市において も1日150円と設定しました」という答弁がありました。 次に、「他市においては、上限を設けて1千円以上は徴収しない等の細かい規定を設けて、 あえて日帰り入浴も課税の対象としたりしているところもある。せっかく新たに温泉施設が でき、入湯税を徴収するのであれば、ぜひとも市の財源の充実を図ってもらいたいが、どう 考えるか」という質疑に対して、「県内では利用料金に合わせてという形をとっている団体 もあるが、現在のところ、八街市では、日帰りの方については課税しない考えでいます」と いう答弁がありました。 次に、「八街市税条例の一部改正において「寡夫」をひとり親に改めるということだが、
    ひとり親に改めた目的と意義は」という質疑に対して、「今までの条文ですと、女性の寡婦 と男性の寡夫、また未婚、既婚によって、控除の額が違っていました。これらの違いによる 婚姻歴の有無、男性、女性の違いにより課税額に差異が生じてしまうという不公平を解消す るため、今回、ひとり親と改めました。この改正により、寡夫 と寡婦の控除額が同額にな かおっと りますし、未婚のひとり親についても、控除を受けることができるようになります」という 答弁がありました。 次に、「未婚とあるが、夫の未登録、妻の未登録のひとり親の対応については変化はない のか」という質疑に対して、「住民票の続柄が未届け妻、未届けの夫となっている、いわ る事実婚の場合には控除の対象外になると定められています」という答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第14号は、八街市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等を対象とする令和3年度の都市計画 税の減免に関し、所要の改正を行うものです。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第15号は、八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは固定資産の所有者調べを廃止することに伴い、所要の改正をしようとするものです。 審査の過程において委員から「所有者調べについて、年間に何件の申請があったのか」と いう質疑に対して、「令和元年度の申請については、367筆分を交付しています。1人で 複数筆を確認していかれる方が多いので、申請された件数は把握しておりません」という答 -101- 次に、「実情と不一致の件数というのは大体何割ぐらいあるのか」という質疑に対して、 「不一致の原因として、所有者が亡くなったり、住所が変更になったりするというのがあり ますが、どの程度が不一致になっているのかは把握できていません」という答弁がありまし 弁がありました。 た。 次に「不一致の状況が多いことが廃止の理由であれば、数的根拠など明確な根拠を提示し てもらいたいが、いかがか」という質疑に対して、「所有者調べの情報の基は課税台帳にな りますが、課税台帳は課税のためのものなので、固定資産税の課税基準日の1月1日以降、 課税処理が終わって納税通知書を送るまで、更新ができません。これは発送された納税通知 書と課税台帳の違いが生じるのを防ぐためです。そのため、5か月から6か月間は課税台帳 を更新できない状況です。また、それ以外の期間についても、課税台帳は法務局の登記情報 を基にしていますが、常に法務局と登記情報のやとりとりをして登記情報を更新することは 現実的にできません。できても月1回程度なので、古い情報なのか新しい情報なのか分から ないまま所有者調べを提供している状況のため、廃止することとしました」という答弁が りました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第26号、令和2年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたの は、第1表歳入歳出予算補正の内歳入全款、歳出2款総務費1項4目及び6目、8款消防費、 第3表地方債補正1追加及び2変更についてです。 審査の過程において委員から、歳入では、「財政調整基金からの繰り入れ後の基金残高と 見通しについては」という質疑に対して、「令和2年度3号補正までで、令和2年度末の基 金残高は約11億円程度になります。これから令和元年度分の決算が決まってくるところで すが、現在の速報値で約2億円程度を基金に積み立てることができる見込みです。このほか、 繰越金や9月、12月の補正において、不急の事業の見直しにより、最終的には年度末で、 15億円程度を目標として財政運営を進めてまいりたいと考えてます。」という答弁があり ました。 次に、「国から順次、災害復旧で要望した予算が入ってくると思うが、その見通しは」と いう質疑に対して、「昨年度の特別交付税分が当初の見込みよりも多めに入ってきています
    が、今年度の支出分についても、相応に入ってくると推測しています。災害があった場合は、 全て交付税や補助金だけで賄いきれるものではなく、一般財源からの支出は仕方がないこと ですが、各担当には、補助の対象や申請事務について、国、県の動向を注視して事務を進め ていただいております」という答弁がありました。 次に、「国庫支出金について、小中学校の1CT環境整備事業として、予算が計上されま した。今後、義務教育において、ICT機器という高額な教材費がかかってくる見込みです。 導入時は国の補助があり、購入しやすいが、5年以上たったときの更新や維持費など、どの ような対応が考えられるのか」という質疑に対して、「今後の維持管理費については、概算 -102- として、インターネット通信サービスの年間利用料は小学校が173万7千600円、中学 校が108万4千800円、合計282万2千400円です。さらにネットワークアカウン ト管理費用として小学校が1千94万8千円、中学校が638万8千円、合計1千733万 6千円です。さらに端末保守費用として小学校は1千642万2千円、中学校958万2千 円です。校内LANの保守費用として1校につき60万円で、小学校540万円、中学校2 40万円で合わせて780万円となります。合計5千396万2千400円が毎年かかりま す。実際の導入の際に、縮小可能な費用も考えられます。整備後の維持管理について、現時 点では国の補助等は示されておりません。今後は国の動向を注視してまいります」という答 弁がありました。 次に、「義務教育の中で、1人1台のICT機器の整備を必要としているのだから、自治 体負担であることは問題です。義務教育の一環であるので、国に対して予算要望をしっかり 行っていただきたいがどうか」という質疑に対して、「市長会を通して国に要望していきま す」という答弁がありました。 次に、「諸収入の中で、学校臨時休業対策費補助金について、実際にどのくらいの被害に 対しての対応が求められているのか」という質疑に対して、「臨時休校により、学校給食が 中止になり、影響を受けている給食業者等の損失に対して補償するものですが、学校設置者 分及び食材取引業者21者中3者が対象となりました。内訳としては学校設置者分130万 9千473円、事業者135万7千284円が対象です」という答弁がありました。 次に、歳出8款では、「消防費について、市の操法大会についての今後の方向性について 伺う」という質疑にして、「市の操法大会は隔年で行っていますので、次回の操法大会は来 年度になりますが、来賓の人数等、今後検討してまいりたいと思います」という答弁があり 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 以上、総務常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し上 何とぞ当常任委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報 ました。 げました。 告を終わります。 ○議長(鈴木広美君) ここで、総務常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木広美君) 質疑なしと認めます。 次に、加藤弘文教福祉常任委員長。 ○加藤 弘君 文教福祉常任委員会に付託されました案件12件につきまして、去る6月12日に委員会 を開催し、審査いたしました。審査の結果はお手元に配付してあります報告書のとおりで -103- りますが、審査内容について要約してご報告申し上げます。 議案第16号は、八街市児童館の設置及び管理に関する条例の制定についてです。 この条例は、次代を担う子どもたちが、本市の豊かな自然を活かしながら、多くの人々と の交流や様々な創作活動、体験活動を通して「自ら生きる力」を伸ばし、「共に生きる力」
    を育むことができる機会と場を提供する拠点施設として児童館を設置するため、必要な事項 を条例で定めるものです。 審査の過程において委員から、「対象者の年齢や役割が異なる児童館、老人福祉センター と老人憩いの家の3施設の管理を同一の指定管理者に管理させる根拠は」という質疑に対し て、「条例の異なる3施設ですが、各施設ごとに配置する職員の基準を定めております。そ の中で施設ごとに行う事業について効率よく行えるように、公募の中の仕様書、あるいは協 定書の中に定めています。また今回、これらの施設を一括管理とする理由として、中央公園、 児童館、老人福祉センターを一体のものと考え、異世代間の交流について、これらの施設に おいて行っていきたいという市の考えがあります。そういった提案を求めているものでも り、3施設の一括での発注を考えています」という答弁がありました。 次に、「指定管理者の契約期間を3年にした理由と今後については」という質疑に対して、 「八街市で定めた指定管理者制度導入ガイドラインに、指定期間を原則3年から5年とする となっています。また今回初めて指定管理者制度を導入する施設であることから、一番短い 3年間としました。今後については、それによりましたノウハウを事業に活かせるものと考 えておりますので、次回についてはより長い期間を設定したいと考えております」との答弁 次に、「今回の児童館設置について、想定している利用者数は」という質疑に対して、 「児童館は0歳から18歳までの方が利用します。各年代によって使う面積が違ってきます が、市では保育園の施設の基準を基に、利用定員は90人と算出しています」という答弁が がありました。 ありました。 次に、「この施設は、指定管理者制度を採用しても、災害時には市が必要に応じて避難所 として利用できるのか」という質疑に対して、「指定管理者と協定書の締結をする中で、災 害時は市の要請により施設が利用できるように定める予定です」という答弁がありました。 反対討論が次のようにありました。 議案質疑の中で、児童館の管理に対し、指定管理者制度の導入経緯について、「行財政改 革による経費削減で安定的に運営するためにノウハウのある民間に管理を行わせる」という ような答弁がありました。 しかし、経費削減重視で行財政改革を推進していいのか大変疑問です。 行財政改革プラン2020(案)における「まちづくりに関する市民意識調査」によると、 行財政改革を進める上で重要な3つの施策の1つに「市民協働・情報化の推進」を挙げてい ます。これら市民の声を受けて八街市総合計画2015の後期基本計画(第2次八街市ま ち・ひと・しごと創生総合戦略)において、「市民と行政の協働の推進」をうたっています。 -104- 八街市で初めてとなる児童館の設置・管理について、経費削減の点から指定管理者導入す ることは、市民が求めている「市民協働・情報化の推進」の視点が抜け落ちています。 児童館の管理運営を市民と行政が協働を推進する絶好の場にすべきではないか。活動を開 始した子育て世代包括支援センターを含む健康増進課及び子育て支援課、親子サロンひまわ り、教育委員会に、新たに市民と行政が協働する児童館が加わることによって、虐待、不登 校、引きこもり等、妊娠期から18歳まで早期発見・早期対応で一貫して子育てを応援でき るまちづくりが必要です。 以上の点から議案第16号に反対します。 次に、賛成討論が次のようにありました。 八街市児童館の設置及び管理に関する条例の制定について、賛成の立場から討論させてい ただきます。 近年の急速な少子化の進行により、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働き家 庭の増加など、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化しており、子どもたちの健やかな育 ちと子育てを社会全体で支援していくことが必要となっています。 このような状況の中で、新たに建設される児童館は、市長が、かねてから公約に掲げてお りました子育て支援の重要施策であり、0歳から18歳までの子どもや乳幼児の保護者が一 緒に利用できる施設であります。子どもの育ちに必要な「遊び」と「生活」を提供できる場
    であることから、子育て支援や地域の交流の拠点としての役割を持つことが期待され、市民 の方もその完成を心待ちにしているものと思います。 今回、制定する条例につきましては、その施設の管理を指定管理者に行わせるものになっ ておりますが、この指定管理者制度については、公の施設の管理の範囲を民間事業者にまで 広げることにより、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的と している制度で、施設の使用許可権限を与えることで、より実態に合わせた管理運営が可能 となることや、民間事業者等の能力が発揮できることで、市民サービスの向上をはじめとす る合理的管理が望めるなどのメリットが期待されています。 また、「八街市行財政改革プラン」においても本市の厳しい行財政状況の中、取り組むべ き方針の1つとして指定管理者制度の導入の推進を掲げています。 指定管理者制度の導入については、当然、経費の削減につながるように努めていただきた いと思いますが、経費削減だけでなく児童館が10年後、20年後の未来の八街市を支える 子どもたちにとって、充実した居場所となるような魅力のある事業展開や安心できる管理・ 運営が行える指定管理者を選ぶことが大変重要であると考えます。 指定管理者の選定については、条例の定める規定に沿って慎重に審議していただくととも に、その後の施設運営において、指定管理者は、利用者へのアンケートを実施し、市民ニー ズの把握に努め、モニタリングによる児童館の設置目的に沿った管理・運営の在り方につい て、市も継続的に検証を行うことで適正な管理・運営を図られるものと考えます。 老人福祉センターや中央公園の隣接地に児童館が設置されることにより生まれる新たな賑 -105- わいが、一日も早く実現され、子どもたちにとって、安心・安全な居場所となるよう適切な 管理・運営が展開されることを願いまして賛成討論といたします。 続いて賛成討論がありました。 議案第16号、八街市児童館設置及び管理に関する条例の制定について賛成の立場から討 論いたします。 私が、この委員会で様々な質問をさせていただいた中で、やはり当初、指定管理者制度に ついて、スタートから指定管理者がいいのかという疑義がございました。それを今日のこの 委員会の答弁の中で全て払拭していただけるような内容で、私は解釈することができました。 市民の代表として議会に出ている私が市民から聞かれたときにしっかりと説明できる内容で はないかと思います。 指定管理者制度を用いた児童館については、私も政務活動費を使わせていただいて視察に 行った経緯がございます。保育士の資格を持った方や、教員の免許を持った指定管理職員の 方が一生懸命、子どもたちのために児童館の運営をしてくださっている様子を見てきました。 その様子を今ここに作ろうとしている八街児童館に照らし合わせますと、将来の展望が見え てきます。 子どもたちの学びの場、遊びの場として、児童館は待ち望まれるところです。この委員会 で担当課が答弁したとおり、しっかりとした利活用、また指定管理をしていただけることに よりまして、八街市の子どもが健やかに育てられるのではないかと思います。今後の展開、 展望を大いに期待いたしまして、私は賛成いたします。 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第17号は、八街市教育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 これは、交進小学校内に教育センターを移設することに伴い、所要の改正をしようとする の制定についてです。 ものです。 審査の過程において委員から、「現状においても、教育関係の施設が総合保健福祉センタ ー、スポーツプラザ、図書館、公民館などに分かれている中で、教育センターが交進小学校 に移転することにより、八街市の教育行政の管理部分が分散してしまうイメージがある。学 校教育課と教育センターが離れてしまうことは非常に心配な感がある。職員の人数を増やそ うにも、今の総合保健福祉センターでは執務室が手狭で無理だという事情は理解でき、仕方 がないのかもしれないが、八街市、印旛地区の教育行政を考えたときに、これが最善の道な
    のかという疑義があるが」という質疑に対して、「学校教育課と教育センターが施設として 別に分かれますが、学校教育課の指導室の職員として活動していきますので、毎日、密に連 携をとります。また、教育センターには所長を置き、教育センター本来の機能として、職員 の研修を実施し、子どもたちのために職員の質を上げていくことが最大の目的です。そのた めの会議を行う場であったり、資料を収集したり等の職員を配置することで八街市の子ども たちの学力が向上していくことと考えています。そのために教育センターを立ち上げたとご -106- 理解をお願いします。また、交進小学校に移転した理由としては、本庁の中ではなかなか教 育センターとしての機能を果たすことはできませんので、いろいろと学校を選定した上で、 鉄骨の2階建てで、40人ほどの会議ができる教室を開放していただいて会議を行うことが できます。位置的には市の中央ではなく、西部にありますが、南北に長い八街市において、 南部の方から市役所に来るよりも、西部にある交進小学校の方が若干近いという利点もござ います。そういった点から交進小学校を選んだ次第です」という答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第18号は、八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 これは、児童館の開設に合わせた指定管理者制度の導入等、所要の改正をしようとするも 例の制定についてです。 のです。 審査の過程において委員から、「福祉避難所としての協定を結ぶにあたり、福祉避難所と して早急に使えるよう、細かく内容を決めていく必要があると思うが、そういった点も含め ての協定を結ぶのか」という質疑に対して、「福祉避難所としては、指定管理者仕様書に特 記事項として詳細に規定しております。施設の管理責任者もしくは管理責任者が指定する者 を災害時等における施設管理者とすることや、その役割について、市の避難所担当職員との 協力に関する事項、備蓄品の保管、費用負担などを定めておくことで災害等発生時には万全 の体制で要援護者を受け入れ、福祉避難所として機能するように準備してまいります」とい う答弁がありました。 次に、「浴室の利用に関して、平常時には入浴料を徴収するとのことだが、災害等が発生 し、福祉避難所に指定された場合、浴室の利用の料金は徴収されるのか」という質疑に対し て、「市としては福祉避難所に指定された場合は入浴料を徴収することは考えていませんが、 指定管理者との協議の上という項目もありますので、指定管理者と協議いたします」という 答弁がありました。 次に、「やはり入浴料を徴収するのか。今までどおり、入浴料は無料とすることはできな いのか」という質疑に対して、「老人福祉法においては、老人福祉センターの利用は原則無 料とする。ただし、費用を徴する場合は、直接必要な経費以下とするという規定がございま す。県内の他市町の利用料金も勘案し、利用する人としない人の公平性からも徴収すること としました」という答弁がありました。 次に、「入浴料は指定管理者の収入になるのか。指定管理者が収受して、市の収入になる のか」という質疑に対して、「指定管理者の収入とするものです」という答弁がありました。 反対討論が次のようにありました。 老人福祉センターは今まで市によって管理運営されて、利用する方からは「職員によくし てもらっている」「行くのが楽しみ」という声が上がっています。議案説明資料には、「業 務の充実を図るため、知識・技術・手法を兼ね備えた法人を指定管理者とすることにより、 民間の創意工夫等を期待できる」とある。さらに、児童館と老人福祉センター、八街市老人 -107- 憩いの家の3施設を同一の指定管理者に管理させることによって、令和3年度の場合40万 円弱の経費節減を見込んでいる。 しかし、経費削減も重要であるものの、市民と行政が協働してまちづくりを進めている最 中であり、これらの施設を市が管理運営しつつ市民の力を借りて管理運営すべきある。児童 館も老人福祉センターも子どもたちや高齢者の居場所として大変な身近な施設であり、市民 が関わることによって創意工夫とともに親密な交流も十分期待できる。
    また、老人福祉センターリニューアル後には、無料だった入浴料を徴収しようとしている。 100円の徴収であるが、消費税増税、年金引下げの一方、各種社会保険料等の重い負担で 高齢者の暮らしは厳しくなるばかりであり、入浴料の無料継続が必要である。 老人福祉法は「老人は多年にわたり社会に寄与した者として、かつ豊富な知識と経験を有 する者として敬愛されるとともに生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるもの」 ということを基本理念としている。この点からも、入浴料の徴収による高齢者の負担増をし ないよう求め、議案第18号に反対します。 続いて、賛成討論が次のようにありました。 八街市老人福祉センターは、老人福祉の向上を図るために設置された施設であり、これま では、市直営で管理・運営されてきましたが、指定管理者制度を導入することにより、民間 の持つ能力やノウハウ等を活かした効率的な運営及び高齢者福祉サービスのさらなる向上が 指定管理者制度の活用は、本市が推進しております「八街市行財政改革プラン」の方針に 図られることが期待できます。 も沿ったものであると考えております。 また、老人福祉センター及び南部老人憩いの家と、来年度開館予定の児童館を合わせた3 施設を指定管理者に一括管理させることにより、管理の効率化や施設間の円滑な連携が可能 となり、高齢者と児童の交流事業など、世代間交流が図られるものと考えます。 これまで無料であった浴室使用料を100円と定め、新たに徴収することについては、老 人福祉センターの大規模改修に伴い、浴室の利便性や快適性が向上することに加え、受益者 負担の公平性の原則からも、妥当であると思います。 以上のことから、本条例の制定に賛成するものです。 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 ○議長(鈴木広美君) 委員長報告の途中ではありますが、ここで10分間の休憩といたします。 再開後は議案第19号から報告を続けたいと思います。 (休憩 午前10時55分) (再開 午前11時07分) ○議長(鈴木広美君) 再開いたします。 続いて、議案第19号より文教福祉常任委員長の報告をお願いいたします。 -108- 議案第19号は、八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の これは、児童館の開設に合わせた指定管理者制度の導入等、所要の改正をしようとするも ○加藤 弘君 制定についてです。 のです。 審査の過程において委員から、「南部老人憩いの家の指定管理に関して、南部老人憩いの 家の建物内に南部地域包括支援センターも併設されている中で業務に支障はないのか」とい う質疑に対して、「南部地域包括支援センターは南部老人憩いの家の一部を活用して開設し、 社会福祉法人生活クラブに委託して業務を行っています。南部老人憩いの家を指定管理者の 管理とした後も、南部地域包括支援センターの業務はそのまま継続する予定となっています。 そのため、業務管理仕様書に別紙として南部地域包括支援センターに係る特記事項を設けて、 玄関等共有部分、鍵等の管理に関すること、双方の業務が円滑に実施できるように連携に努 めることなどを定めています。また特記事項に定めにないこと、疑義が生じた場合は、その 都度、市と指定管理者が協議の上、定めることになっています」という答弁がありました。 反対討論が次のようにありました。 老人憩いの家、八街市老人福祉センター、児童館の「3施設を同一の指定管理者に管理さ せることより施設間の交流事業の推進及び経費節減を図り、また、業務の充実を図るため、 知識・技術、手法を兼ね備えた法人を指定管理者にすることで民間の創意工夫を期待できる ことから指定管理者制度を導入しようとする」と説明資料にあります。
    しかし、老人福祉センターと同様に、老人憩いの家についても指定管理者制度を導入しな くても、従来どおり市が管理運営しながら「市民と行政の協働を推進」することによって、 利用者の方々がより満足できる施設にすることができます。以上の理由から議案第19号に 反対します。 続いて、賛成討論が次のようにありました。 この条例により、経費節減を図ることを目的としていますが、それだけでなく、民間の事 業者に施設の利用許可権限を与えることにより、より実態に合わせた管理・運営が可能とな ることが考えられます。そして、質問の中でも、南部老人憩いの家については、南部包括支 援センターも併設しておりますが、そこも支障なくできるとの説明がありました。よって、 この議案第19号について、賛成する立場で討論いたします。 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第20号は、八街市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 これは千葉県の要綱改正に伴い、精神障害者保健福祉手帳1級所持者の対象拡大のため、 の制定についてです。 所要の改正をしようとするものです。 審査の過程において委員から、「周知の手紙に連絡などの反応がないときの対応はどうす るのか」という質疑があり、「今回の改正の対象者は把握できているので、申請書類を個別 -109- に用意して直接送ります。申請がなければ、個々での対応を考えております」という答弁が ありました。 次に、「対象となる精神障害者保健福祉手帳1級の所持者は何人か」という質疑があり、 「令和2年3月時点での所持者は78人です」という答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第21号は、八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは、介護保険法施行令の一部改正及び、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴 い、第1号被保険者の保険料の軽減等、所要の改正をしようとするものです。 審査の過程において委員から、「負担減の差額分は全額国庫の負担でよいか」という質疑 に対して、「国が2分の1、県と市が4分の1の負担です。また、第2条の軽減分は全額国 費から手当されます」という答弁がありました。 次に、「介護保険料が高過ぎて払えないという声が上がっております。この介護保険料の 引下げにより、介護保険料の収納率は上がるか」という質疑に対して、「昨年度も介護保険 料の負担軽減措置をしたところですが、それにより若干ですが、収納率は向上しています。 今回、さらに負担軽減措置の強化を図ることにより、収納率が多少上がるのではないかと考 えております」という答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案の可決と決定しました。 議案第22号は、八街市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは、国からの特別調整交付金により、新型コロナウイルスに感染した被用者に対し傷 病手当金を支給するため、所要の改正をしようとするものです。 審査の過程において委員から「1日あたりの支給の限度額は幾らか」という質疑に対して、 「標準報酬月額等級の最高等級139万円を30分の1にして日額換算し、その3分の2が 支給日額の限度額となります。計算すると支給日額の限度額は3万887円になります」と いう答弁がありました。 次に、「申請は、個人申請でよいのか」という質疑に対して、「あくまで国民健康保険に 係るものなので、世帯主の申請となります」という答弁がありました。 次に、「適用されるのが、対象期間が1月1日から9月30日までとされた根拠は」とい う質疑に対して、「1月1日の根拠は、日本国内で初めて新型コロナウイルスの感染が確認 されたのが1月のためです。9月30日以降については、国からのQ&Aによりますと、国 内の感染状況を注視していくとしており、状況を鑑みて延長を考えるという表現になってい ます」という答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
    議案第23号は、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴い、感染症の影響により収入が減少 した被保険者等への国民健康保険税の減免を行うため、所要の改正をしようとするものです。 審査の過程において委員から、「国の施策の一環かと思われるが、国保を広域化する中で -110- 八街市が負担する事務内容は、広域化前と比較してどの程度変わっているのか」という質疑 に対して、「国民健康保険に限っては、事務負担は全く変わっておりません」という答弁が ありました。 てです。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第24号は、八街市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につい これは、千葉県後期高齢者医療広域連合による、新型コロナウイルスに感染した被保険者 等に係る傷病手当金支給事業について、市の事務として申請書の受付を行うにあたり、所要 の改正をしようとするものです。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第26号、令和2年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたの は、第1表歳入歳出予算補正の内歳出2款総務費1項10目、3款民生費、9款教育費、第 2表債務負担行為補正1追加(17)についてです。 審査の過程において、歳出2款総務費1項10目について、「地区コミュニティ推進費の 対象地区と内容は」という質疑に対して、「補正予算の成立後、各区等に周知してまいりた いと思いますが、今回は建て替え1棟分、750万円の枠で予算要求をしております。事業 の進め方としては、予算成立後にある一定の期間を定めて地域からの要望を募り、取りまと めて県に予算要望します。その状況で不足した場合は、9月に予算を補正して地域の要望に 応えてまいりたいと考えています」という答弁がありました。 次に、3款民生費について、「住居確保給付金について、数的な根拠は」という質疑に対 して、「世帯人数により金額が変わってきますが、3~5人世帯が、1世帯4万8千400 円の家賃補助になります。その60世帯分の3か月分で871万2千円という計算になりま す」という答弁がありました。 次に、「3か月で生活の立て直しができなかった場合は、この住居確保給付金はどうなる のか」という質問があり、「この給付金は更新ができます。3か月のほかに、もう一度3か 月が更新でき、最長で9か月までの更新ができるようになっております」という答弁があり ました。 歳出9款教育費については、委員から、「学校給食費の取消料は3月分のみになっている が、どの部分だったのか」という質疑に対して、「今回の取消料は、国の臨時休業対策費補 助金を充てて支払う支出です。学校給食についての取引のある21業者全てに文書にて損失 額の照会をかけて、臨時休業対策費補助金の補助金交付要綱と照らし合わせた結果、うち3 業者の損失額を補助金に適用できる損失であると認め、135万7千284円の取消料を支 払うものです」という答弁がありました。 次に、「今回導入される生徒1人1台のパソコンや、ネットワーク機器などのICT機器 のメンテナンス、修理、買い換えなどの予算をどう考えているのか」という質疑に対して、 「これらの機器には保守費用として年間およそ5千396万円の維持管理費がかかります。 -111- この維持管理費については、現時点では国の補助が示されていないので、今後は国の動向を 注視しながら検討していきたいと思います」という答弁がありました。 次に、「ICT環境を整備するにあたり、機器だけでなく、これを指導、教育する人員が 必要かと思うが、その計画は」という質疑に対して、「現在、八街市には技術的支援として、 ICT支援員が4名配置されています。週に1回程度ずつ、教職員の研修に支援をしていま す。その支援のおかげと、一昨年からタブレット端末ともなるパソコンを入れ替えてもらっ たおかげで、教職員のパソコンの指導能力は他の市町と比べても、長けていると思います」 という答弁がありました。
    第2表債務負担行為補正追加について、「社会福祉施設の管理運営費の限度額として、実 質3年間で2億7千900万円は金額としては高額でないか」という質疑に対して、「この 限度額の設定については、県内での児童福祉施設や高齢者福祉施設等の指定管理を受けてい る、または同様の事業展開を行っている株式会社、NPO法人、社会福祉協議会など5業者 から見積りを取っております。施設の設置目的を達成するために最も適する者に管理を委ね るということになっておりますので、その見積りを参考として、上限額を設定しておりま す」という答弁がありました。 反対討論が次のようにありました。 議案第26号において、教育振興費として小中学校へのICT環境整備費が計上されてお ります。この教育環境整備費については今後必要なことと考えます。その一方で、令和3年 に開設される児童館、八街市老人福祉センター、八街市老人憩いの家の3施設について、令 和2年度から令和5年度、実質3年間で2億7千972万円の債務負担行為補正を行ってお ります。その理由は、経費削減で安定的に運営するためにノウハウのある民間に管理を行わ せる、令和3年度の見込みで約40万円弱安価になるなどとして、社会福祉施設管理運営教 務として一括して指定管理者制度を導入しようとするものです。しかし、このような運営に よって、0歳から18歳までの子どもたちの健全な育成を促す居場所としての役割を果たす ことができるのか。また、老人福祉センター及び老人憩いの家については、多年にわたり社 会の発展に寄与してこられた高齢者の皆さんが生きがいを持って交流する場所とすることが できるのか大変疑問です。市が責任をもって管理運営すべきです。また、この3施設につい て、市民の協力を仰ぎながら、従来どおり市が管理運営すれば市行政の目的の一環である市 民と行政の協働を推進することができます。以上の理由から、議案第26号、債務負担行為 補正の部分について反対をいたします。 賛成討論が次のようにありました。 ます。 議案第26号、令和2年度八街市一般会計補正予算について、賛成の立場から討論いたし 歳出の面では、コミュニティ推進費、地域コミュニティ施設、地域集会施設費等、地域の ための予算をとってございます。厳しい財政状況の中でも、750万円の地域コミュニティ 施設費を計上してもらったことは、八街市にとっては非常にありがたいことだと思います。 -112- また地区コミュニティ育成費につきましても、毎年予算を取っていただいて、1つずつでは ありますが、その地区が振興しているところでございます。 また、社会福祉総務費におきましても、生活困窮者自立支援事業費、扶助費の説明を受け た中で、困窮している人たちが10件、6か月間、また給付金として3か月間もらえること によりまして、9か月間住宅の確保できます。 このコロナで厳しい状況の中で、このような予算計上をしてもらっていることに、大変う れしく思います。 また、ICT教育、教育問題におきましては、先ほどいろいろ聞かせていただきましたが、 全く答弁のとおり、子どもたちのことを考え、まさに今、ICT教育が叫ばれている中、ま た総理が1人1台をということもありましたが、八街市の教育行政に関わる人たちの決断に よって、4千334台の端末をここで整備することができます。またLAN整備におきまし ても、大きなお金がかかりますが、ここで使うことによりまして、子どもたちがさらに学習 の充実、研究ができると。また、八街市の子どもたちの学力、知識が向上することが見込め ます。非常に期待するところでございます。 社会教育費におきましても、図書館費、郷土資料館費等を見ましても、保守点検が必要な 部分でございます。これにおきましても、賛成する部分でございます。 学校給食費におきましては、学校給食関係者、おおむね3か月にわたり、給食が止まり、 売上が減少しています。国の給付金では到底、従業員を賄ったりできない苦しい状況にござ います。何とか手だてをしてあげたい。もっと手厚い手当てをしてあげたいところではござ いますが、企業努力をしていただかなくてはいけないところもございます。苦しい現状がご ざいますが、今後コロナが収束することができたら、健全な学校運営、ひいては給食、食育
    のための給食が提供できます。末永く安定した給食を提供していただくことによって、今回 困っている業者の方たちも立ち直っていただけるのではないかと期待申し上げます。 また、先ほど社会福祉施設管理運営業務費においても反対討論がございました。本日の議 案の中で多々、老人憩いの家、老人福祉センター、また児童館の運営、管理においての説明 を聞いた中で、今回のこの運営業務委託費の債務負担行為は全く適正であると、最後に担当 者の説明の中でも5者から見積りを取り、その中で内容を精査し、決定している単価だとい うことも確認させていただきました。 これらをもちまして、私は本議案に賛成するものでございます。 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり決定いたしました。 議案第27号、令和2年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてです。 この補正予算は、既定の予算に100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を85億3千5 歳入については、県支出金として、新型コロナウイルス感染症傷病手当金100万円の増 4万6千円とするものです。 です。 歳出については、保険給付費として、新型コロナウイルス感染症傷病手当金100万円の -113- 増です。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり決定しました。 議案第28号は、令和2年度八街市介護保険特別会計補正予算についてです。 この補正予算は、既定の予算に112万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を49億3 千266万2千円とするものです。 歳入については、保険料2千948万円の減、繰入金2千948万円の増、諸収入112 万2千円の増です。 歳出については、一般管理費112万2千円の増です。 審査の過程において、歳入について「返納金について、介護施設の用途変更による返納金 ということだが、どのような変更だったのか」という質疑に対して、「具体的にはスプリン クラーの整備について、デイサービスの事業所のスプリンクラー整備ということで受けた国 庫補助でしたが、デイサービスの施設を有料老人ホームに一部変更するとの申出があり、国 庫補助の趣旨とずれるため、その分について、割返して返納金が発生したものです」という 答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり決定しました。 以上、文教福祉常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申 何とぞ当常任委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報 し上げました。 告を終わります。 ○議長(鈴木広美君) ○議長(鈴木広美君) 質疑なしと認めます。 ここで、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) これで文教福祉常任委員長報告に対する質疑を終了します。 次に、角麻子経済建設常任委員長。 ○角 麻子君 それでは、経済建設常任委員会に付託されました案件2件につきまして、去る6月15日 に委員会を開催し、審査いたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書の とおりでありますが、審査内容について、要約してご報告申し上げます。 議案第25号は、八街市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に ついてです。 これは。地方公営企業法第34条の2ただし書の規定により、会計管理者へ委任する会計 事務を追加するため、所要の改正をしようとするものです。
    審査の過程において委員から、「令和元年12月議会に上程された条例案に、新たに支払 いに関する事務を加えるとのことですが、なぜ12月議会のときに登載することができなか -114- ったのか伺う」という質疑に対し、「12月上程の条例案の内容では「支払いに関する事 務」の委任が行えないことが分かりましたので、この内容を追加し所要の改正をしようとす るものです」という答弁がありました。 次に、「会計管理者が一括して支払う方が簡便で、低コストが図れるということですが、 どの程度影響があるのか伺う」という質疑に対して、「下水道事業特別会計時に会計課が行 っていた「支払いに係る振込」、「日計表のチェック」など、全てにおいて下水道課で行う ことになりましたので、不慣れでもあります。また、給与・源泉所得税などについては支払 いを一括で行う方が効率的です。しかしながら、現実的に大きなコスト削減にはならないと 考えています。給与の支払いなどは、会計課が特別会計の際に行っていた事務を同じように 行うための改正となります」という答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 議案第26号、令和2年度一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、第 1表歳入歳出予算補正の内歳出6款商工費についてです。 審査の過程において委員から、「八街ふれあい夏まつりに限らず、市主催の行事、また、 関係する団体等の行事も中止、一部は延期により、市の賑わいを創出する行事がどんどん今 年度については開催できない状況で、非常に残念ですが、状況が改善していく中で、新たに これに代わる行事などを開催するような考えがあるのか。また、商工会議所等で行事を計画 したときに、今回補助金して予定していたものをそれに充てることを検討されるのか伺う」 という質疑に対して、「イベントを実施することが大変難しい状況でありますが、今後、新 型コロナウイルス感染症の収束後に、地域経済の再生を図るという観点から来年度について は、夏まつり、落花生まつりなどのイベントに関しまして、どのようなものにしていくのか それぞれの実行委員会で十分に協議していただき、その上で市としても検討したいと考えて います。今年度に、新たにイベント実施についてお話があった際には、今後の補正予算等で 増額していけるものなのかなどを含めて考えたいと思います」という答弁がありました。 次に、「実行委員会で夏まつりの中止を決定したときの内容を伺う」という質疑に対して、 「実行委員会では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避け、市民及び来場者の方々 の命を守る必要があること。また、出店等につきまして現時点では感染防止対策について十 分な対応が困難であるといったことから中止を決定しました」という答弁がありました。 次に、「八街市として、今後行事などを行う際の基準などはあるのか伺う」という質疑に 対して、「外で行う行事等については、国、県との基準に従い、市の方も判断していきたい と思います。これから新型コロナウイルスの第2、第3の感染を心配されているところです ので、各行事については、実行委員会等で基準に沿った対応が可能なのか十分に検討しなが ら、開催できるかどうかを決定したいと考えています」という答弁がありました。 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 以上、経済建設常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告を 申し上げました。 -115- 何とぞ当常任委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報 ここで、経済建設常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 告を終わります。 ○議長(鈴木広美君) ○議長(鈴木広美君) 質疑なしと認めます。 これで経済建設常任委員長報告に対する質疑を終了します。 以上で各常任委員長の報告、質疑を終了いたします。 議案第13号から議案第28号の討論通告受付及び昼食のため休憩といたします。
    討論通告は11時50分までにお願いいたします。 休憩後は1時10分より再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 (休憩 午前11時35分) (再開 午後 1時10分) ○議長(鈴木広美君) それでは、再開します。 休憩前に続き、会議を開きます。 これから討論を行います。 議案第16号に対し、京増藤江議員山口孝弘議員から、議案第18号に対し、京増藤江 議員、栗林澄惠議員から、議案第19号に対し、京増藤江議員、小菅耕二議員から、議案第 26号に対し、京増藤江議員から討論の通告がありますので、順次発言を許します。 最初に、京増藤江議員の議案第16号、第18号、第19号、第26号に対する反対討論 を許します。 ○京増藤江君 て反対討論をいたします。 それでは、まず、議案第16号、八街市児童館の設置及び管理に関する条例の制定につい 来年度に待望の児童館がようやく設置の運びとなりました。その管理について指定管理者 制度を適用し、施設の管理運営を民間企業に丸投げする条例の制定は納得できません。 児童館は、児童福祉法にのっとって、0歳~18歳までの子どもたちの健全な育成を促す 居場所としての施設です。また本市では、八街市総合計画2015の後期基本計画(第2次 八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略)において、「市民と行政の協働の推進」をうたっ ています。児童館の管理運営を市民と行政が協働を推進する絶好の場にすべきです。 賛成討論において、「指定管理者制度を民間まで広げることで経費節減、民間施設のノウ ハウなどが期待されています。経費節減だけでなく児童館の在り方に適切な管理が行われる ことを願います」などという趣旨の賛成意見が述べられました。 しかし、18歳までの子どもたちが利用する居場所である児童館を、子どもたちの状況を -116- 最もつかんでいる市が管理してこそ、家庭の貧困や虐待、不登校、引きこもり等困難を抱え ている子どもや保護者の状況を早期に発見し、各担当課と密接に連携して早期解決につなげ ることができます。住民の声が直接反映され、子どもたちがいつでも安心して利用できるよ うにするためには、市がしっかり責任を持ち公正・かつ適正に運営すべきです。 以上の点から議案第16号に反対します。 次に、議案第18号、八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正す る条例の制定について反対討論をいたします。 老人福祉センターは、今まで市によって管理運営され、利用する方々からは「職員によく してもらっている」などの声が上がっています。しかし、施設のリニューアル後、令和3年 4月から児童館と老人福祉センター、老人憩いの家の3施設を同一の指定管理者に管理させ ることによって、経費節減等を見込んでいます。 賛成討論において、「民間のノウハウの活用は行財政改革プランの方針にも沿っており、 浴室使用料については、受益者負担の点等からも賛成」などという趣旨の意見がありました。 しかし、消費税増税、年金引下げの一方、各種社会保険料等の重い負担で高齢者の暮らし は厳しくなるばかりです。このような時だからこそ老人福祉法でうたっている「老人は生き がいをもてる健全で安らかな生活を保障される」という基本理念を実現するためにも入浴料 の無料継続を求めるとともに、老人福祉センター及び南部老人憩いの家の管理について市の 管理継続を求めます。また、児童福祉法による児童の健全育成を図るための子どもの居場所 である児童館も市の管理を求めます。さらに、市民と行政が協働してまちづくりを進めてい る最中であり、これらの3施設を市が管理運営しつつ市民の力をかりるよう求め、議案第1 8号に反対いたします。 続いて、議案第19号、八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する 条例の制定について反対討論をいたします。
    老人憩いの家、老人福祉センター、児童館の管理にあたり指定管理者制度を導入する理由 について、「3施設を同一の指定管理者に管理させることにより経費節減を図る」などとし ています。 しかし、児童福祉法に基づいて設置される児童館と老人福祉法に基づいて設置される老人 福祉センター及び老人憩いの家の管理について、経費節減を図ろうとすれば、それぞれの法 律の基本理念にのっとった適切な管理運営ができるのか大変疑問です。指定管理者制度を導 入しなくても、従来どおり市が管理運営しながら「市民と行政の協働を推進」することによ って、利用者の方々がより満足できる施設にするよう求め、議案第19号に反対します。 最後に、議案第26号、令和2年度八街市一般会計補正予算について反対討論をします。 議案第26号、令和2年度八街市一般会計補正予算中、第2表債務負担行為補正について 反対します。 教育振興費として小中学校へのICT環境整備事業費が約5億円計上されています。本来 ならば、ICT環境整備事業費の計上とともに、ICT教育支援員の配置が必要と思います -117- が、この事業は今後の教育に不可欠であるものと考えます。その一方、「第2表債務負担行 為補正」において、令和3年度に開設される児童館、リニューアルされる老人福祉センター、 南部老人憩いの家の3施設を同一の指定管理者に管理させるために、令和2年度から令和5 年度まで実質3年間で2億7千972万円計上している債務負担行為補正については賛成で きません。「3施設を同一の指定管理者に管理させることにより施設間の交流事業の推進及 び経費節減を図れる」などとしていますが、節減額はわずか37万2千円にとどまります。 指定管理者制度という公の施設における利潤追求を認める制度に移行すれば、住民福祉増進 及び住民に平等にできる限り質の高いサービスを提供するという公共性を保てなくなります。 賛成討論において、「5者から見積りが提出されていることなど担当課からの説明により指 定管理者が管理することに納得できた」などという趣旨の意見がありました。 しかし、「児童館」は、児童福祉法にのっとって、0歳~18歳までの子どもたちの健全 な育成を促す居場所であり、虐待、不登校、引きこもり等の早期発見・早期対応についても、 市が管理してこそ行政との緊密な連携を期待できます。また、「老人福祉センター及び南部 老人憩いの家」については、老人の心身の健康保持及び生活の安定のための必要な措置を講 ずるなどとうたっている老人福祉法にのっとり、「高齢者の皆さんが生きがいを持って交流 できる居場所」とすることが求められています。児童を対象とする施設及び高齢者を対象と する施設をそれぞれの関連する法律にのっとって管理しようとすれば、安易に経費節減をす ることはできません。さらに、この3施設について、市民の協力を仰ぎながら従来どおり市 が管理運営すれば、市行政の目的の一環である市民と行政の協働推進も期待できます。 以上の理由から議案第26号に反対いたします。 以上です。 ○議長(鈴木広美君) ○山口孝弘君 次に、山口孝弘議員の議案第16号に対する賛成討論を許します。 議案第16号、八街市児童館の設置及び管理に関する条例の制定について、賛成の立場か ら討論をさせていただきます。 近年の急速な少子化の進行により、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働き家 庭の増加など子どもたちを取り巻く環境も大きく変化しており、子どもたちの健やかな育ち と子育てを社会全体で支援していくことが必要となっています。 このような状況の中で、新たに建設される児童館は、市長が、かねてから公約に掲げてお りました子育て支援の重要施策であり、0歳から18歳までの子どもや乳幼児の保護者が一 緒に利用できる施設であります。子どもの育ちに必要な「遊び」と「生活」を提供する最適 な場とされているほか、親同士が安心して気軽に交流できる場であることから、子育て支援 や地域の交流の拠点としての役割を併せ持つことが期待され、市民の方もその完成を心待ち にしているものと思います。 今回、制定する条例につきましては、その施設の管理を指定管理者に行わせるものとなっ
    -118- ておりますが、この指定管理者制度につきましては、公の施設の管理の範囲を民間事業者ま で広げることにより、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的 としている制度であり、施設の使用許可権限を与えることで、より実態に合わせた管理運営 が可能となることや、民間事業者等の能力が発揮できることで、市民サービスの向上をはじ めとする合理的管理が望めるなどメリットが期待されております。また、「八街市行財政改 革プラン」にきましても、本市の厳しい財政状況の中、取り組むべき方針の1つとして指定 管理者制度の導入の推進を掲げております。 指定管理者制度の導入につきましては、当然、経費の節減につながるように努めていただ きたいとは思いますが、経費節減だけに重点を置くのではなく、児童館が10年後、20年 後の未来の八街市を支える子どもたちにとって、充実した居場所となるような魅力のある事 業展開や安心できる管理・運営が行える指定管理者を選ぶことが大変重要であると考えてお ります。 指定管理者の選定につきましては、条例の定める規定に沿って慎重に審議をしていただく とともに、その後の施設運営において、指定管理者は、利用者へのアンケートを実施し、市 民ニーズの把握に努め、モニタリングによる児童館の設置目的に沿った管理・運営の在り方 について、市も継続的に検証を行うことで適正な管理・運営を図られるものと考えます。 老人福祉センターや中央公園の隣接地に児童館が設置されることにより生まれる新たな賑 わいが、一日も早く実現され、子どもたちにとって、安心・安全な居場所となるよう適切な 管理・運営が展開されることを願いまして、私の賛成討論といたします。 次に、栗林澄惠議員の議案第18号に対する賛成討論を許します。 ○議長(鈴木広美君) ○栗林澄惠君 私は、議案第18号、八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正す る条例の制定について、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 八街市老人福祉センターは、老人福祉の向上を図るために設置された施設であり、これま では市直営で管理・運営されておりましたが、指定管理者制度を導入することにより、民間 の持つ能力やノウハウ等を活かした、効果的な運営及び高齢者福祉サービスのさらなる向上 指定管理者制度の活用は、本市が推進しております「八街市行財政改革プラン」の方針に が図られることが期待できます。 も沿ったものであると考えております。 また、老人福祉センター及び南部老人憩いの家と来年度開館予定の児童館を合わせた3施 設を指定管理者に一括管理させることにより、管理の効率化や施設間の円滑な連携が可能と なり、高齢者と児童の交流事業など、世代間交流が図られるものと考えます。 これまで無料であった浴室使用料を100円と定め、新たに徴収することについては、老 人福祉センターの大規模改修に伴い、浴室の利便性や快適性が向上することに加え、受益者 負担の公平性の原理からも、妥当であると思います。 -119- 以上のことから、本条例の制定に賛成するものです。 ○議長(鈴木広美君) ○小菅耕二君 次に、小菅耕二議員の議案第19号に対する賛成討論を許します。 議案第19号、八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制 定について、賛成の立場から討論させていただきます。 この条例は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとなっておりますが、施設の管理の 範囲を民間事業者まで広げることにより、民間のノウハウを活用した住民サービスの向上を 図るとともに、経費の節減等が図られ、より実態に合わせた管理運営が可能となります。 また、同施設内に地域包括支援センターが設置されておりますが、支障が生じないよう協 議、取決めも行うと示され、問題なく管理運営がされると感じております。 今後も人々が集い、笑顔あふれる安心・安全な老人憩いの家となるよう願いまして、私の
    賛成討論といたします。 ○議長(鈴木広美君) ほかに討論の通告はありません。 これで討論を終了いたします。 これから採決を行います。採決は分割して行います。 最初に、議案第13号、八街市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 全 員) 起立全員です。議案第13号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号、八街市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の します。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) します。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 全 員) (起 立 全 員) -120- 起立全員です。議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号、八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 起立全員です。議案第15号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号、八街市児童館の設置及び管理に関する条例の制定についてを採決し この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の ます。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 多 数) 起立多数です。議案第16号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号、八街市教育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを採決します。 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 全 員) 起立全員です。議案第17号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号、八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正す る条例の制定についてを採決します。 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 多 数) 起立多数です。議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号、八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 例の制定についてを採決します。 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の
    議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 多 数) 起立多数です。議案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号、八街市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを採決します。 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 全 員) 起立全員です。議案第20号は原案のとおり可決されました。 -121- 次に、議案第21号、八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決し この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の ます。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) 決します。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) 採決します。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) ついてを採決します。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) 定についてを採決します。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) 起立全員です。議案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号、八街市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 起立全員です。議案第22号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 起立全員です。議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号、八街市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 起立全員です。議案第24号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第25号、八街市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の (起 立 全 員) (起 立 全 員) (起 立 全 員) (起 立 全 員) (起 立 全 員) -122- 起立全員です。議案第25号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号、令和2年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の
    議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 多 数) 起立多数です。議案第26号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号、令和2年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてを採決し この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の ます。 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 全 員) 起立全員です。議案第27号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号、令和2年度八街市介護保険特別会計補正予算についてを採決します。 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の 議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) (起 立 全 員) 起立全員です。議案第28号は原案のとおり可決されました。 続きまして、日程第4、議案第29号から議案第31号を一括議題といたします。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第29号から議案第31号については、 会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、これから質疑、討論及び採決 を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木広美君) ご異議なしと認めます。 これから議案第29号から議案第31号に対する質疑を行います。 一人当たりの質疑時間は40分とし、質疑回数の制限は設けません。質疑はありませんか。 ○小髙良則君 私は、議案31号、令和2年度一般会計補正予算について質問いたします。 補正予算書中9ページ、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業について、また、説明書で は5ページですね。新型コロナウイルス感染症の影響により子育てと仕事を一人で担う親世 帯の子育て負担の増加や収入減少に対する支援として、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給 に要する予算が計上されているところでございます。その説明の中で、基本給付については 承知いたしました。かなり仕事が休業してしまったり失業してしまったりしている家庭には、 非常に助かるんではないかと思うところでございます。 そこで、次の追加給付金についてお伺いたします。基本給付金世帯が980世帯のうち6 -123- 46世帯が対象になっているわけですが、この646世帯というのはどのような算定根拠の 基に世帯数が決められたのか、お伺いいたします。 ○市民部長(吉田正明君) この収入が減少した世帯の算定の方法ということでございますけれども、この手当の支給 対象者の中に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した世帯 という決めがあるわけですけれども、現状として、こういった世帯を今の段階で把握すると いうのは、正直難しいというところがございますので、現在、手当を受給されている世帯か らの推測した数値ということでご理解を頂ければと思います。 そうしますと、おおむね必要な世帯には給付されるものと考えて、よろしいんでしょうか。 ○小髙良則君 確認いたします。 ○市民部長(吉田正明君) ればというふうに考えております。 ○小髙良則君
    なのでしょうか、伺います。 ○市民部長(吉田正明君) こちらの方で算出した世帯数で大まかな世帯はこれでカバーができると考えております。 万が一、これで不足が生じた場合につきましては、改めて補正予算等で計上させていただけ この追加給付に対しては、どのような手続によるのか、これは受給する者が申請するもの この収入の減少といいますのは、当然、そのご本人様からの申立てといいますか、申出を 頂かないと、こちらの方で把握ができませんので、その申出に基づいた形の方でこちらの方 は認定していくということでございます。 ○小髙良則君 める準備ができているのか、お伺いいたします。 ○市民部長(吉田正明君) もし、本案が通ったとして、この給付はいつ頃から申請が始まるというのかな、募集を始 システムの改修が必要になってまいりますので、そのシステムの改修ができ次第というこ とになるかと思いますが、今考えておりますのが、大体7月の末あたりからというところで 非常に生きるために必要な給付金になるやもしれません。望む人たちに漏れなく給付され ることを願いまして、私の質問を終わります。 考えています。 ○小髙良則君 ○議長(鈴木広美君) しばらくお待ちください。 ほかに質疑はありませんか。 ○丸山わき子君 -124- それでは、議案31号に関しまして質問いたします。 まず、8ページの歳入のところなんですけれども、今回、国の第2次補正の給付事業で ります母子家庭の対策総合支援事業費補助金1億400万円が計上されたわけなんですけど も、国は自治体向けの地方創生臨時交付金2兆円、これを配分するということで、これも確 保されているわけなんですけれども、今回、その計上がございません。今後どのような日程 になるのか、また、どのように活用していこうとしているのか、その辺についてお伺いした いと思います。 ○総務部参事(會嶋禎人君) 臨時交付金ですが、今のところ、県から通知等が一切入っておりません。それで、月曜、 火曜日あたりで間に合えば、この中に少しでも何か事業的なものを考えて予算を追加しよう とは考えておったんですが、何分、額も分からない。あと、対象としてできる事業すらも分 からない。そういう状況ですので、今回の補正の追加では間に合いませんでした。 それで、今後、来週以降、いろいろな通知等、報道も含めてあると思うんですけども、ま ず、その内容を精査した中で、どういったものに充てられるのかが、まず第一。それで、そ れをさらに限定される対象なのか、あるいは、市でいえば全市民対象なのかとか、そういっ たところの対象の範囲、それもしっかりと把握しなければならないと。それで、それができ たのと並行して、今度は額が1次のように配分されるかとは思います。そして、それで整合 を取った中での事業化ということになるんですけれども、それが例えば、すぐにでも支出し なければいけないということであれば、申し訳ございませんが、これは専決という形を取ら させていただく可能性は十分にございます。 それから、その次のステップとしては、もし、これが大きな事業内容、込み入った事業内 容ということであれば、これも今度は臨時議会をお願いする場合もございます。それで、そ の次のステップとすれば、9月補正でじっくりと年度内の支出でもいいような内容であれば、 9月議会で提案するというような順番になろうかと思います。 いずれにしても、国、県からの連絡、通知がない以上、今のところ、勝手な動きをしてし まった後、財源として見れないということになっては、非常に危険ですので、そこは少し慎 重に対応していきたいと考えております。
    ○丸山わき子君 国の取組が大変遅いがために自治体の取組ができないんだということのようなんですけど も、実際に、今、市民の皆さんの中で、なかなか個人の事業者が大変な状況にある。また、 市民の皆さんの生活実態も大変だというようなことで、市独自で一定の方向性をつくってお く必要があるんじゃないかなというふうに思うわけです。ぜひ、暮らし、営業、営農への支 援を引き続き継続的に取り組んでいただきたい、そのことを申し上げておきます。 それと、3か月ぶりに小中学校が再開されたわけなんですけれども、学校も大きな問題を 抱えているんじゃないかなと。学力の遅れ、それから、学力の格差の問題、そして、子ども たちが本当に精神的に不安定を抱えている。こういった点でも、私は、本来なら今回の議会 -125- の中で、こうした教育支援に対する予算が確保されていないければならなかったんじゃない かなというのを大変感じるところなんですけれども、そういった点で、教育委員会は、この 間も教員増員をするということで対応してきたんだと言っているんですけれども、本当に国 のこうした補正予算の中で予算を確保させるという方向が見えてきているので、そういった 点では本当に教育支援の予算を確保していく、そういう気持ちがあるのかどうか、その辺に ついて、まず、お伺いしたいと思います。 ○教育長(加曽利佳信君) お答えいたします。 す。 まず、今、小中学校が再開いたしまして、その現状について若干説明をさせていただきま 今のところ、各学校においては、非常に教育委員会、そして校長会と連携を取りまして、 大きな問題なく学校が再開されてございます。そのために、様々な物品等はこちらの方から 配給はしてございます。アルコール等、消毒関係をはじめとして、様々な必要な物品はこち らかに配給してございます。 そして、これからのことなんですが、先日、国の方、文部科学省の方から、「学びの保 障」ということで、各自治体に、ユーチューブを通しまして、報告といいましょうか、内容 についての説明がございました。その流れを見て、今度、2次補正の中で、やはり同じよう に学校関係に、ICTに限らず、子どもたちの学びの保障という意味での補正があるやに聞 しかしながら、まだ、国、県の方から具体的にその内容等が来ておりませんので、その内 容が来ましたら、遅滞なく対応の方を図っていきたいなと思ってございます。 いております。 ○丸山わき子君 ぜひとも早急な対策、対応を行っていただきたいと思います。 それと、あと、夏休みを返上して授業が行われるわけなんですけども、暑さ対策、熱中症 対策に関しては、特段な対策を取ろうとしているのかどうか、その辺についてはいかがでし ょうか。 ○教育長(加曽利佳信君) お答えいたします。 夏休み、2週間ほど、学校の授業の方を行います。その際は、通常のとおり、ある程度の ディスタンスを取りながら授業を進めていくわけですが、学校という一定の物理的な環境も ありますので、その中で最善を尽くしていきたいなとは思ってございます。特に、本年度は エアコンが全教室に入っております。特別教室も含め、全ての学習の場に入っておりますの で、活用させていただきたいなと思ってございます。併せて、換気も十分取りながら、授業 を展開します。 そして、暑さ対策の1つとして、マスクが、今、非常に暑い中でのマスク使用が問題にな ってございますが、それは各学校に、必要に応じて使うようにというふうに指示をしており -126- ますので、体育や様々な学習の中でマスクをしている場合に健康上に問題があるようであれ ば、担任の判断でそれは外すということ。ただし、それ以外の感染予防の項目は守るように ということになってございます。
    以上です。 ○議長(鈴木広美君) ○丸山わき子君 丸山議員に申し上げます。議案の内容に沿った形での質問でお願いいたします。 はい。ただ、私は、今回の臨時調整交付金の活用があまりにも見えてこない。今、市民、 子どもたちが本当にこの、守られているのかどうかということが見えてこないということは、 本当に議員としても不安なんです。そういう点で、この国庫支出金に関わって質問させてい ただいているわけです。 では、最後に。先ほど、暑さ対策の中でエアコンも活用しますよということだったんです けど、これは地方創生臨時交付金の中でエアコンの電気代も計上されているということのよ うなので、エアコンの利用に関しまして、制限しないように、しっかりとエアコン活用して いただいて、子どもたちの教育環境を守っていただきたい。このことを申し上げておきます。 次に、9ページの歳出のところなんですけども、先ほども小髙議員からも質問がございま した。1点、ちょっと分からないのは、基本給付世帯が980世帯だというふうにあるわけ なんですけれども、これは八街市の、市のひとり親家庭等元気アップ給付金は596世帯で すよね。この差というのはどういうところから出てくるんですか。 ○市民部長(吉田正明君) 確かに同じような事業で、ひとり親、市の独自事業の方で出してある世帯数と開きがある というところのご指摘なんですが、市の独自事業の方で実施をしております、ひとり親家庭 等元気アップ給付金の方なんですが、対象世帯数にこちらの方で算定に誤りがございまして、 今回、補正を出させていただいている世帯数の方が、ほぼ実数に近い数字になっております。 ですので、ひとり親家庭等元気アップ給付金の方で不足が生じる分につきましては、予備費 の方で対応させていただきたいというふうに考えております。 ○丸山わき子君 では、980世帯というのが。 ○議長(鈴木広美君) 答弁はできますか。 ○市民部長(吉田正明君) 申し訳ありませんでした。ちょっと発言の方を訂正させていただきます。 八街市で独自で行っておりますひとり親家庭等元気アップ給付金の方と、それから、今回 のひとり親家庭での差額が生じている部分、大変申し訳ありません。今回の補正で出させて いただく給付金の方につきましては、公的年金給付の方が今回対象になっておりまして、そ の方の分がひとり親家庭等元気アップ給付金の方では、こちらは対象外というふうにしてお -127- りましたので、その方の分の差額で、ひとり親家庭等元気アップ給付金の方の、今日ご説明 させていただいた発送数については596で、今回補正で出させていただく世帯数について は900世帯ということになります。 ○丸山わき子君 理解できました。 それで、この、家計の収入減少に対する給付は、家計の収入減少の、どのくらい減少した ら、この給付が受けられるのか。先ほど推測の数値だと言われたんですが、推測の数値とい うのは何を基になっているのか、その辺についてお伺いいたします。 ○市民部長(吉田正明君) うかと思います。 この家計の急激な減少というところなんですが、その基準になりますのは、児童扶養手当 の支給に係ります支給制限限度額というものがありますけれども、それが1つの目安になろ 先ほど推計値で出させていただいたといいますのは、あくまでも世帯数の方を推計で出さ せてもらったということで、その急変の度合いを推計するということではありませんので。 あくまでも世帯数の方は推計で出させていただいたということでございます。 ○丸山わき子君
    ○市民部長(吉田正明君) では、収入がどのくらい減ったらこの対象になりますよというのではなくて、全ての世帯 が減少したでしょうから、給付しますよということになるんですか。 今回の低所得のひとり親での臨時特別給付金の受給対象世帯なんですが、まず、令和2年 6月分の児童扶養手当の支給を受けている世帯、これが、まず1つです。それから、公的年 金の給付、遺族年金ですとか障害年金、あるいは老齢年金、こういったものを受けているこ とで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止をされていた方、それから、この新 型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変して、いわゆる児童扶養手当の受給者と 同じ水準になっているような方ということの、まず、この大きな3つの柱があります。その ほかに収入が減少した児童扶養手当の受給世帯ということで、いわゆる、今現在、児童扶養 手当をもらっている方、それから、公的年金の給付を受けている世帯、支給対象者のうち、 家計が急変して収入が減少した場合に、プラス世帯当たり5万円支給されるという2本立て の仕組みになっているといいますか、そういった形になっております。 では、各家庭によって、急変した事情、状況は違ってくるということでよろしいんですか。 ○丸山わき子君 そういう理解でよろしいんですか。 ○市民部長(吉田正明君) 要は、児童扶養手当の受給者、あるいは公的年金が停止を受けていた方というところの部 分の、いわゆるプラスアルファで5万円の支給がされるという世帯の収入の状況というもの については、個々に判断をするという形になります。 -128- ○丸山わき子君 あと、支払日に関しては7月末を予定しているということのようなんですけれども、これ は一刻も早く手元に渡る対策をとっていただきたいなというふうに思うんですけれども、今、 ひとり親世帯の生活の実態が大変悪化しているということのようなので、これはシステム改 修があるから1か月半近くかかっちゃうような答弁ですけれども、これは早急な取組を頂け ないのかどうか。これ、980世帯という世帯数にしたら、そんなに多くはないんじゃない ですかと私なんかは思ってしまうんですけれども、そういう点では何とか一刻も早い給付を お願いしたいというふうに思いますが、その辺は再検討いただけませんでしょうか。 ○市民部長(吉田正明君) 当然、各世帯になるべく早めに支給の方をしたいというのはこちらの方も同じ思いなんで すけれども、システムの改修がどうしても必要になってまいりますので、この予算が可決さ れた後、早急にシステム改修につきましては契約をして、改修の方はすぐに行いたいと思い ます。 基本的な部分の支給につきましては、これは8月までには間違いなく支給ができるように したいと思います。ただ、プラスアルファの部分につきましては、国の方の指針でいきます と、8月に行います現況確認時において、収入が減少しているといった内容について調査を しなさいというようなことも示されておりますので、基本的にプラスアルファの部分につき ましては、若干支給については遅れるのではないかということで考えております。 ○丸山わき子君 せっかくこういうふうに給付金制度があるわけですから、早急な対応をぜひしていただき たい。このことを求めまして、私の質問を終わります。 ○議長(鈴木広美君) ほかに質疑はありませんか。 しばらくお待ちください。 ○桜田秀雄君 それでは、私は議案第29号についてお伺いをいたします。 今回の新型コロナ禍に鑑み、特別職、市長、教育長、副市長、100分の2を減じるとい う条例案が出てまいりましたけれども、これはお三方で合議をして出されてきたと思うんで すが、提案した経緯、あるいは思い等があれば、お聞かせ願いたいと思います。
    ○総務部長(大木俊行君) 今回の特別職の期末手当の減額につきましては、以前からこれは検討されていたところで ございます。今回、市民の皆様が経済的な影響をかなり大きく受けているということで、市 長をはじめ特別職の方からの申出がございまして、結果的には期末手当の減額を執行すると いうことで決定いたしました。 ○桜田秀雄君 代表して市長の方から、何か思いみたいなものがあれば、お聞きしたいんですが。 -129- ○市長(北村新司君) 追加提案理由の中で申し上げたところでございますけれども、新型コロナウイルス感染症 拡大防止に伴う影響によりまして、多くの市民の方々や企業に多大な影響を出ていることを 鑑みまして、今回、提案したところでございます。 これは特別職等報酬審議会がございますけれども、これらについてはどのような内容にな 減額されるものについては、報酬審議会の方にはかける必要はないということになってお ○桜田秀雄君 っているんでしょう。 ○総務部長(大木俊行君) ります。 ○桜田秀雄君 思いは、市長の思いと議会側の議員の思いも相通ずるものがあるのかなと思います。そう した意味で、私もさきの一般質問の中でちらりと言わせてもらいましたけれども、この中で 6月と12月の期末手当、こうなっておりますけれども、6月の期末手当、これは起算日が 6月1日ですね。支払いが15日ということで、既に支払われているわけでございますけれ ども、その辺、法の不遡及、行政の不遡及、こういう観点から、12月の特別職の期末手当 については問題ありませんけれども、6月について、問題は生じないんでしょうか。 ○総務部長(大木俊行君) 特別職の6月の分の期末手当につきましては、既に6月15日に支払いがされております。 今回、特例条例では12月の期末手当において6月分も含め減額することとしてございます。 支払済みの給与について、条例の規定に基づいて後づけで精算することについては、特に問 題はございません。 ○桜田秀雄君 行政の不遡及、これは認められる場合も当然ございます。例えば、職員の皆様の給料の値 上げ。これは人事院勧告によってなされるわけですが、議会は9月に開催をして、それを承 認する形になります。そういう意味で、こういう場合には遡って適用することも可能でござ います。 しかし、基本原則は、いわゆる対象者が利益になる場合、今のような給料改定ですね。こ ういう場合については適用してもよいということになっておりますけれども、もう既に皆さ ん、お三方とも15日にはもらっているわけで、これは本人だけじゃなくて、皆さんにはや っぱり家族がいらっしゃいますから、家族の方にとってみれば、一旦もらったものを返還す るというのは相当な思いがあります。そうした意味で、これ、遡ってやることにはやっぱり 問題があるんじゃないかなと私は思うんですが、再度ご答弁を願います。 ○総務部長(大木俊行君) 特別職の給与の減額につきましては、期末手当のみならず、給与を含めた形で、広く減額 対象として検討していただいたところでございます。最終的には、市長をはじめ特別職の方 -130- からの申出がありまして、期末手当を減額するというふうに決定しております。12月分の みでなく6月分も含めた1年間をどうしても減額したいということの申出がございましたの で、今回の提案に至ったところでございます。 条例の提案につきましては、結果的に6月の期末手当の支給後となりましたが、12月の 支給時に精算するものでございますので、この辺についてはご理解いただきたいというふう
    6月と12月を合わせて3人で、その影響額が107万にも及んでおります。該当者の皆 さんにおきまして、いいのかどうか分かりませんけれども、減額された金額を何に使ってほ しいとか、そういうお気持ちはおありなんでしょうか。 桜田議員、これは対象者の方に全てお聞きしたいということですか。 それでは、市長、副市長、教育長ということでよろしいですか。 に考えております。 ○桜田秀雄君 ○議長(鈴木広美君) ○桜田秀雄君 はい。 ○議長(鈴木広美君) ○桜田秀雄君 はい。 ○議長(鈴木広美君) よろしいですか。 ○市長(北村新司君) 先ほども提案理由の中でも申し上げたとおりではございますけども、新型コロナウイルス 感染症拡大防止の影響により、多くの市民の皆様方あるいは企業に多大な影響が出ているこ とを鑑みまして、今回提案したところでございます。 今、桜田議員の申されたことにつきましては、コロナ対策全般に通じての市民の応援にな ればというふうに思っております。 ○副市長(橋本欣也君) 今、市長からありましたように、そもそも今回、コロナウイルスのことで減額ということ でございますので、広くコロナ等の支援、対策ということについて考えております。 私も市長、副市長と同様でございます。多くの市民の方々のお役に立てればなと思ってご ざいます。役職柄、特に子どもたちのものにそれを使っていただければ、非常にありがたい 以上でございます。 ○教育長(加曽利佳信君) お答えします。 なとは思ってございます。 ○桜田秀雄君 -131- 市長、副市長、そして教育長、これにお金に色がついているわけではございませんけれど も、やはりこれは個人的なお金ということになりますよね、報酬ですから。また、議会の中 でもそういう話がありまして、返還をしようという話があります。そして、その返還したお 金は目的を持って使ってほしいと、こういうことでお願いをしようという話があって、担当 課の方からは、使った後については、具体的にこういうものに使いました、こういう事業に 使いましたということは報告はしますと、こういうお話があったと伺っているんですが、行 政法上、これ、問題ないんでしょうか。いわゆる、市長とか、あるいは個人のお金です。 我々は公金です。公金ですよね。金の違いはあるんですけれども、いわゆる寄附行為にあた らないのかどうか、そうした条件を提示をして、こういう問題に使うんだという、行政側が 回答する。これは、行政法上、問題ないんですか。 ○総務部長(大木俊行君) 政務活動費等の返還につきましては、これは公職選挙法の寄附行為にはあたりませんので、 問題はございません。 ○桜田秀雄君 この問題について、例えば、いろんな議会で取り組まれています。鹿児島県のある知事は、 今回の議会でコロナ問題で減給をしたいと、減給をすると、そういう提案をしました。そし て来年以降もやるんだと発言したために、大変、今、物議を醸しているわけでございますけ れども、その辺について慎重に取り扱う必要もあるんじゃないかなと私はこのように思いま
    すので、そうしたことをお話をして、質問は終わらせていただきます。 ○議長(鈴木広美君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木広美君) 質疑がなければ、これで質疑を終了いたします。 議案第29号から議案第31号の討論通告受付のため、しばらく休憩いたします。 再開時刻は事務局よりご連絡をいたします。しばらく休憩いたします。 (休憩 午後 2時15分) (再開 午後 2時25分) ○議長(鈴木広美君) それでは再開します。 休憩前に続き、会議を始めます。 最初に片岡選挙管理委員会事務局長より発言を求められておりますので、それを許します。 ○選挙管理委員会事務局長(片岡和久君) 先ほどの桜田議員の寄附行為についてなんですが、給与・手当の条例による減額及び政務 活動費の精算による減額につきましては、寄附行為に抵触しないと考えます。 以上でございます。 -132- ○議長(鈴木広美君) それでは、引き続き会議を始めます。 討論通告はありません。 これで討論を終了いたします。 これから採決を行います。採決は分割して行います。 最初に、議案第29号、令和2年6月及び12月に支給する八街市特別職の職員の期末手 当の特例に関する条例の制定についてを採決します。 この議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 ○議長(鈴木広美君) 起立全員です。議案第29号は原案のとおり可決されました。 (起 立 全 員) 次に、議案第30号、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 例の制定についてを採決します。 この議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (起 立 全 員) ○議長(鈴木広美君) 起立全員です。議案第30号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号、令和2年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。 この議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 (起 立 全 員) ○議長(鈴木広美君) 起立全員です。議案第31号は原案のとおり可決されました。 本日の日程は全て終了しました。 会議を閉じます。令和2年6月第2回八街市議会定例会を閉会します。 この定例会は終始熱心な審議を経て全ての案件を議了し、ただいま閉会になりました。執 行部は各議員から出されました意見を十分尊重し、市政を執行されるよう強く要望いたしま して、閉会のご挨拶といたします。 ご苦労さまでした。 (閉会 午後 2時27分) -133- ○本日の会議に付した事件
    1.発議案の上程 発議案第1号、発議案第2号 提案理由の説明 委員会付託省略、質疑、討論、採決 2.議案の上程 議案第29号から議案第31号 提案理由の説明 3.議案第13号から議案第28号 委員長報告、質疑、討論、採決 4.議案第29号から議案第31号 委員会付託省略、質疑、討論、採決 ……………………………………………………………………………………………………………… 議案第13号 八街市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第14号 八街市都市計画条例の一部を改正する条例の制定について 議案第15号 八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 議案第16号 八街市児童館の設置及び管理に関する条例の制定について 議案第17号 八街市教育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に ついて について いて ついて 議案第18号 八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定 議案第19号 八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 議案第20号 八街市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に 議案第21号 八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 議案第22号 八街市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 議案第23号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第24号 八街市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第25号 八街市下水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第26号 令和2年度八街市一般会計補正予算について 議案第27号 令和2年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について 議案第28号 令和2年度八街市介護保険特別会計補正予算について 議案第29号 令和2年6月及び12月に支給する八街市特別職の職員の期末手当の特例に関す る条例の制定について 議案第30号 八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ -134- いて 議案第31号 令和2年度八街市一般会計補正予算について 発議案第1号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について 発議案第2号 国における令和3年度教育予算拡充に関する意見書の提出について -135- 上記会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためにここに署名する。 令和2年6月19日 八街市議会議長 鈴 木 広 美 八街市議会議員 京 増 藤 江 八街市議会議員 加 藤 弘
    -136- ※発言の訂正の表記について ■発 言 の 訂 正=発言のとおり記載してあります。その際、訂正部分にアン ダーライン(○○○)を引き、会議中に発言が訂正された ことを示してあります。 -137- ...